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大阪府防犯モデルマンション登録事業規則

(改正 平成20年4月1日)

第1章 総則
目的
第1条 この規則は、社団法人大阪府防犯協会連合会(以下「本会」という。)
定款第4条 第1号、第2号及び第6号並びに大阪府安全なまちづくり条例(平成14年4月1日施行)第18条に基づき、 防犯マンションについての調査研究及び審査登録を行い、マンションにおける防犯環境を整備し、 府民の防犯思想の普及並びに犯罪の予防等に資することを目的とする。
定義
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意味は、
それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯マンションとは、環境そのものを犯罪等に強い構造にするための防犯対策を取り入れ、犯罪等が起こりにくく、 かつ、当該マンション居住者による地域コミュニティが深められるようなマンションで、その成果を近隣住民にも波及させていくことが可能なマンションをいう。
(2) マンションとは、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の、概ね4階建て以上の共同住宅をいい、分譲、賃貸、新築、既存を問わない。
(3) 新築とは、新たに建設される共同住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものをいう。
(4) 既存とは、上記の「新築」以外の共同住宅をいう。
第2章 防犯マンション審査委員会
 
審査委員会
第3条
1 本会に、防犯マンションの調査研究及び審査・登録を行うため、
大阪府防犯モデルマンション審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 必要により委員会に専門部会を設けることができる。
3 委員会の事務は、本会事務局で行う。
委員会の構成
第4条 1 委員会は、次の者により構成する。

(1) 本会の役員及び事務局職員若干名
(2) マンション防犯建築の知識を有し社団法人大阪府建築士会から適任として推薦を受けた一級建築士及びマンション防犯設備の知識を有し 特定非営利活動法人大阪府防犯設備士協会から適任として推薦を受けた防犯設備士各々5人以上
 
2 前項の委員は、本会会長が委嘱する。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者を招致して広く意見を求めることができる。
委嘱状及び防犯マンション審査委員証
第5条
1 本会会長は、前条の規定により委員を委嘱する場合は、委嘱状(様式第1号)及び大阪府防犯モデルマンション審査委員証(様式第2号。以下「審査委員証」という。)を交付する。

2 委員は、審査委員証を亡失し、又は棄損したときは、速やかに本会会長に申し出て、再交付を受けるものとする。

3 委員は、その職を失ったときは、審査委員証を本会会長に返納しなければならない。

4 委員は、第13条の審査において、現地審査を行う場合は、審査委員証を携帯し、身分を証明する必要があるときは、これを提示しなければならない。
委員長
第6条 1 委員長は、本会の役員である委員の中から充てる。
2 委員長は、委員会を統括する。
3 委員長に事故あるときは、予め委員長の要請を受けた委員が職務を代行する。
委員の任期
第7条 1 委員長及び委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 任期の途中で退任した委員の補欠として就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員会の招集
第8条 委員会は、必要の都度、委員長がこれを招集する。
定足数及び議決
第9条 1 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数により決する。
3 賛否同数のときは、委員長がこれを決する。
第3章 防犯マンションの審査
 
審査の申請
第10条
1 防犯マンションの審査は、大阪府下に建築された又は建築予定のマンションで登録審査申請のあった物件について行う。

2 次の各号に掲げる者は、前項の登録審査申請をすることができる。

一 マンションの建設を行おうとする者又は販売を行おうとする者
二 マンションの所有者
三 前号の規定にかかわらず、一のマンションに所有者が複数いる場合にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)の規定による当該建築物の管理者 若しくは管理組合法人又は当該建築物の所有者の合意を得た代表者
 
3 登録審査申請は、大阪府防犯モデルマンション審査・登録申請書(様式第3号)及び必要書類に審査手数料を添えて本会に申請する。

4 前項に掲げる申請書類は、正副2部を提出する。

5 本会は、審査の申請があったマンションで、防犯対策の未整備その他審査対象として適格性を欠くと認められる物件については、申請を受理しないものとする。

6 本会に大阪府防犯モデルマンション申請受理簿(様式第4号)を備え付け、審査・登録の申請を受理した物件を記録する。
担当審査員の指名
第11条 本会は、第4条第1項第2号に規定する一級建築士及び防犯設備士の中から、各々1名を担当審査員として指名する。
書面審査の実施
第12条
1 前条の規定により指名された担当審査員は、共同して、第10条第1項の申請を受理した物件の申請内容について、 認定基準への適合性の審査(以下「書面審査」という。)を行い、その結果を委員会に報告する。

2 委員会は、前条に基づき報告を受けた当該申請物件について、認定基準への適合の適否の判定を行う。

3 前項の判定において、認定基準に適合する旨の判定がなされた場合は、 本会は、申請者に対して大阪府防犯モデルマンション書類審査適合証(以下「書類審査適合証」という。(様式第5号)を交付する。

4 第1項に規定する書面審査又は第2項に規定する委員会の判定の結果、当該申請物件が認定基準に適合しない事項がある場合には、 本会は、当該申請者に対し、認定基準に適合しない旨、改善すべき事項その他必要な事項を通知する。

5 前項の通知を受けた申請者が、必要な修正を行い、再書面審査の結果、計画の内容が認定基準に適合すると認められる場合には、 委員会の判定を経て、本会は、当該申請者に対し、第3項に定める書類審査適合証を交付する。

6 本会は、第3項又は前項の規定により書類審査適合証を交付したときは、申請者が公表を望まない特段の理由がある場合を除き、 当該マンションの名称、所在地、適合番号等認定内容をホームページに掲載して公表する。
現地審査の実施
第13条
1 本会は、前条に規定する書類審査適合証の交付を受けた者から当該物件の竣工の連絡を受けた場合には、 直ちに当該物件について、現地において認定基準への適合性の審査(以下「現地審査」という。)を実施する。

2 既存マンションについては、前項の規定にかかわらず、申請者からの登録申請受理の後、直ちに現地審査を実施する。 本項の申請は、第10条の規定を準用する。

3 第1項に規定する竣工の連絡を受けた場合は、第11条に基づき指名した書面審査担当審査員又は前項に規定する申請を受理した場合には、 第11条の規定に基づいて指名された担当審査員は、共同して、現地審査を実施し、その結果を委員会に報告する。
第4章 登録
 
登録
第14条
1 委員会は、前条に基づき報告を受けた当該申請物件について、認定基準への適合の適否の判定を行う。

2 前項の判定において、認定基準に適合する旨の判定がなされた場合は、本会会長は、申請者に対して推薦書(様式第6号)及び登録証(様式第7号)を交付する。

3 前条に規定する現地審査又は第1項に規定する判定の結果、当該申請物件が認定基準に適合しない事項がある場合には、 本会は、当該申請者に対し、認定基準に適合しない旨、改善すべき事項その他必要な事項を通知する。

4 前項の通知を受けた申請者が、必要な修正を行い、改善の結果が認定基準に適合すると認められる場合には、 委員会の判定を経て、本会会長は、当該申請者に対し、第2項に定める推薦書及び登録証を交付する。

5 第2項に定める推薦書及び登録証は、誓約書(様式第8号)が提出され、登録料が納付された後に交付する。

6 本会に大阪府防犯モデルマンション登録簿(様式第9号)を備え付け、登録を行った防犯マンションについて登録する。

7 本会は、推薦書及び登録証を交付したときは、申請者が公表を望まない特段の理由がある場合を除き、 当該マンションの名称、所在地、登録番号等認定内容をホームページに掲載して公表する。
有効期間
第15条 大阪府防犯モデルマンションとしての登録の有効期間は、前条第2項に基づき推薦書及び登録証を交付した日から起算して5年間とする。
被登録者の遵守事項
第16条
1 被登録者は、委員会が行う防犯マンションに関する調査に協力する。

2 被登録者は、防犯マンションが犯罪の未然防止を保証するものではないことを認識し、マンション居住者による自主的な防犯活動及び防犯設備等の維持向上が行われるよう努める。

3 被登録者は、本会が実施する防犯活動に際し、可能な範囲内において協力する。

4 被登録者は、登録したマンションに関し、火災による消失、災害等による損壊等、その機能に変更があったときは、速やかに届け出なければならない。

5 被登録者は、交付された書類審査適合証、推薦書、登録証を適正に保管、管理しなければならない。
第5章 登録の更新
 
更新申請
第17条 大阪府防犯モデルマンションの登録の更新を希望するものは、当該登録の有効期間が満了する3か月前までに、第10条の規定に準じて更新申請を行うものとする。
審査及び登録
第18条
1 登録更新申請を受けた本会は、第11条、第12条及び第13条の規定に準じて審査を行うものとする。

2 登録更新申請を受けた物件を登録するときは、第14条の規定を準用するものとする。
第6章 登録の変更及び取り消し
 
登録内容に変更があった場合の措置
第19条
1 被登録者は、登録を受けた防犯マンションの構造、仕様、防犯設備等に変更があった場合には、 設備・機能変更届(様式第10号)により、速やかにその旨を届け出なければならない。
 
2 前項に規定する届出を受理した場合は、委員会は、当該変更内容の認定基準への適否について確認する。
登録の取り消し
第20条
1 本会は、次に掲げる場合にあっては、書類審査適合証又は推薦書及び登録証の交付を取り消すことができる。
 
一 被登録者が、取消申請書(様式第11号)により、書類審査適合証又は推薦書及び登録証の取り消しを申請したとき。
二 申請者が、虚偽の申請を行っていたことが判明したとき。
三 申請者が、書類審査適合証又は推薦書及び登録証を正当な目的以外に用いた場合。
四 当該防犯マンションの構造、仕様、防犯設備等に変更があった場合(但し、当該変更内容が認定基準への適否に支障がないものとして確認を受けた場合においては、この限りではない)。
五 火災、震災等により当該防犯マンションが焼失又は損壊し、審査時における基準に適合しなくなったとき。
 
2 本会は、前項の規定により書類審査適合証又は推薦書及び登録証の交付を取り消したときは、取消通知書(様式第12号)を被登録者に送付する。
 
3 前項の通知を受けた被登録者は、交付された書類審査適合証又は推薦書及び登録証を本会に返納しなければならない。
第7章 雑則
 
認定基準の作成公表
第21条
1 本会は、大阪府防犯モデルマンション認定基準を作成し、その内容を公表する。

2 本会は、犯罪の発生状況等を踏まえ、必要に応じて認定基準の内容に見直しを加えるとともに、認定基準を見直したときには遅滞なくその内容を公表する。

3 本会は、大阪府防犯モデルマンションに対して、認定基準を見直したときなど必要に応じて、新しい認定基準への適合を勧奨する。
審査手数料、登録料
第22条
1 第10条第3項及び第17条に規定する審査手数料及び第14条第5項及び第18条に規定する登録料は、別に定める。

2 審査手数料及び登録料は、理由の如何を問わず返却しないものとする。
効果
第23条 この制度は、犯罪が発生しにくい一定の防犯性能を有する建物が普及することにより、犯罪の予防等に資することを目的とするものであって、 本会が推薦、登録した防犯マンションについて犯罪が発生しないことを保証するものではなく、同物件において将来犯罪が発生した場合、 これを賠償する責任は一切負わないものとする。
守秘義務
第24条 防犯マンションの審査に関与した者は、審査上知り得た秘密を漏らしてはならない。
備付簿冊
第25条 委員会に次の簿冊を備え付けるものとし、保存期間は但書のとおりとする。

(1) 大阪府防犯マンション審査・登録申請書(5年)
(2) 大阪府防犯モデルマンション申請受理簿(5年)
(3) 大阪府防犯モデルマンション登録簿(永年)
(4) 誓約書綴り(10年)
(5) 設備・機能変更届(10年)
(6) 登録取消申請書(5年)
(7) 登録取消通知書(永年)
補則
第26条 この規則に必要な事項は、本会会長が別にこれを定める。
  附則
この規程は、平成13年11月30日から施行する。
この規程は、平成14年11月15日から施行する。(一部改正)
この規程は、平成18年11月 1日から施行する。(一部改正)
この規程は、平成20年 4月 1日から施行する。(一部改正)


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