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| [II]大阪府防犯モデル駐車場登録制度>3.大阪府防犯モデル駐車場審査基準 |
| 大阪府防犯駐車場審査基準 |
| 地下・屋内駐車場の場合 | ||
| 項 目 | 基 準 | 区分 |
| (1) 構造 |
・ 出入口は、道路や管理人室等から見通しが確保されていること。見通しが悪い場合はカメラの設置により見通しを補完すること。 |
□ 必須 |
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・ 可能な限り、柱、壁などが死角にならないような構造のものとし、死角となる場所には、ミラー等が設置されていること。 |
□ 必須 | |
| (2) 管理者 |
・ 管理者が常駐若しくは巡回していること。 |
□ 推奨 |
| (3) 防犯カメラ |
・ 防犯カメラが設置されていること。 ※ 設置する防犯カメラの性能、機能及び台数は、駐車場の規模、管理体制等に応じたものであること。 ※ 車の出入りが可能な出入口には、それぞれ出口に向かう車のナンバーと運転者が確認できる位置に防犯カメラが設置されていること。 |
□ 必須 |
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・ 防犯カメラには、モニター及び記録装置が装備されていること。 |
□ 必須 | |
| (4) 出入口ゲート |
・ 出入口に自動ゲート管理システム(ロボットゲート)等が設置されていること。 |
□ 推奨 |
| (5) 照明設備 |
・ 駐車の用に供する部分の床面において、2ルクス以上の照度が確保されていること。 |
□ 必須 |
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・ 車路の路面において10ルクス以上の照度が確保されていること。 |
□ 必須 | |
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※推奨とは、可能であればを意味する。 |
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